医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第209条の3
(法第三十六条の七第一項に規定する区分ごとの表示)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第209条の3 (法第三十六条の七第一項に規定する区分ごとの表示)
法第50条第8号の厚生労働省令で定める事項については、次の表の上欄に掲げる法第36条の7第1項に規定する区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2 前項の表の下欄に掲げる字句の記載については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「前項の文字」とあるのは「第209条の3第1項の表の下欄に掲げる字句」と、同条第3項中「第1項の文字」とあるのは「第209条の3第1項の表の下欄に掲げる字句」と、「文字を」とあるのは「文字及び数字を」と読み替えるものとする。
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