医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第209条の4

(指定濫用防止医薬品の表示)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第209条の4 (指定濫用防止医薬品の表示)

法第50条第9号の厚生労働省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる指定濫用防止医薬品の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2 前項の字句の記載については、第209条の2第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「前項の文字」とあるのは「第209条の4第1項の表の下欄に掲げる字句」と、同条第3項中「第1項の文字」とあるのは「第209条の4第1項の表の下欄に掲げる字句」と読み替えるものとする。