医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第221条の3

(準用)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第221条の3 (準用)

化粧品については、第211条第1項及び第2項、第213条第1項、第214条第1項及び第2項、第217条第1項、第218条、第218条の2(第2項第2号を除く。)から第218条の2の3まで(同条第2項ただし書を除く。)並びに第218条の2の4(第1項の表に係る部分を除く。)の規定を準用する。

2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。