医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第228条の23

(機構に対する副作用等の報告)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第228条の23 (機構に対する副作用等の報告)

法第68条の13第3項の規定により機構に対して行う報告については、第228条の20及び前条の規定を準用する。この場合において、第228条の20中「厚生労働大臣」とあるのは「機構」と、前条第1項中「第68条の11」とあるのは「第68条の13第3項」と、「厚生労働大臣(令第80条の規定により当該権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、都道府県知事。以下この条において同じ。)」とあるのは「機構」と、同条第2項及び第3項中「厚生労働大臣」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。