医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第228条の24
(機構による副作用等の報告の情報の整理又は調査の結果の通知)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第228条の24 (機構による副作用等の報告の情報の整理又は調査の結果の通知)
法第68条の13第4項の規定により厚生労働大臣に対して行う同条第1項の情報の整理の結果の通知は、様式第九十八の五による通知書によつて行うものとする。
2 法第68条の15第4項の規定により厚生労働大臣に対して行う同条第2項の調査の結果の通知は、様式第九十八の四による通知書によつて行うものとする。
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