医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第228条の10の9
(注意事項等情報の届出の受理に係る通知)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第228条の10の9 (注意事項等情報の届出の受理に係る通知)
法第68条の2の4第3項の規定により厚生労働大臣に対して行う通知は、様式第九十七の二による通知書によつて行うものとする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →