医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第228条の13
(記録等に係る事務の受託者等の変更の届出)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第228条の13 (記録等に係る事務の受託者等の変更の届出)
特定医療機器承認取得者等は、前条第2項第1号に掲げる事項に変更があつたときは、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
2 前項の届出は、様式第九十八による届書(正副二通)を提出することによつて行うものとする。
3 前項の届書には、変更に係る事項を証する書類を添付しなければならない。
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