医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第228条の14

(記録の保存)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第228条の14 (記録の保存)

特定医療機器に関する記録は、次の各号のいずれかに該当するに至るまでの間、これを保存しなければならない。 一特定医療機器利用者が死亡したとき。 二当該特定医療機器が利用に供されなくなつたとき。 三前二号に掲げるもののほか、当該記録を保存する理由が消滅したとき。