医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第219条

(封)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第219条 (封)

法第58条に規定する封は、封を開かなければ医薬品を取り出すことができず、かつ、その封を開いた後には、容易に原状に復することができないように施さなければならない。