医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第219条の2

(法第五十九条第三号に規定する医薬部外品の表示)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第219条の2 (法第五十九条第三号に規定する医薬部外品の表示)

法第59条第3号の厚生労働省令で定める文字は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2 前項に掲げる字句が記載されている場合には、法第59条第2号に規定する「医薬部外品」の文字が記載されているものとする。