医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第210条の3

(添付文書等への記載を要する医薬品)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第210条の3 (添付文書等への記載を要する医薬品)

法第52条第2項の厚生労働省令で定める医薬品は、次に掲げるものとする。 一要指導医薬品 二一般用医薬品 三薬局製造販売医薬品