医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第210条の2

(容器等への符号の記載)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第210条の2 (容器等への符号の記載)

法第52条第1項(令第75条第6項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の厚生労働省令で定める情報通信の技術を利用する方法は、法第52条第1項に規定する符号(同項に規定する医薬品の容器又は被包に記載されたバーコード又は二次元コードをいう。以下同じ。)を用いて法第68条の2第1項の規定により同条第2項に規定する注意事項等情報が掲載されている機構のホームページを閲覧する方法とする。