医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第247条

(機構による製造販売業者等に対する立入検査等の結果の通知)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第247条 (機構による製造販売業者等に対する立入検査等の結果の通知)

法第69条の2第3項(法第80条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣、地方厚生局長又は都道府県知事に対して行う立入検査、質問又は収去の結果の通知は、様式第百四による通知書によつて行うものとする。