医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第246条
(身分を示す証明書)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第246条 (身分を示す証明書)
法第69条第8項(法第70条第4項、第76条の7第3項及び第76条の8第2項において準用する場合並びに法第81条の2第1項において厚生労働大臣に適用する場合を含む。)に規定する身分を示す証明書は、薬事監視員については様式第百三によるものとし、麻薬取締官又は麻薬取締員については様式第百三の二によるものとする。
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