医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第245条

(収去証)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第245条 (収去証)

薬事監視員、法第69条の2第4項に規定する機構の職員又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員は、法第69条第4項若しくは第6項、法第69条の2第1項若しくは第2項又は第76条の3の2の規定により医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品又はこれらの原料材料を収去しようとするときは、その相手方に、様式第百二による収去証を交付しなければならない。