医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第11条の7
(薬局開設者の遵守事項)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第11条の7 (薬局開設者の遵守事項)
法第9条第1項の厚生労働省令で定める薬局開設者が遵守すべき事項は、次条から第15条の11まで及び第15条の11の3に定めるものとする。
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