医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第11条の6

(情報の公表)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第11条の6 (情報の公表)

都道府県知事は、法第8条の2第5項の規定により、同条第1項及び第2項の規定により報告された事項について、必要な情報を抽出し、適切に比較検討することを支援するため、容易に検索することができる形式でのインターネットの利用による方法その他適切な方法により公表しなければならない。