医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第178条

(準用)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第178条 (準用)

高度管理医療機器等の販売業者等については、第2条から第6条まで、第15条の9及び第18条の規定を準用する。この場合において、第2条中「様式第二」とあるのは「様式第八十九」と、第6条第1項中「様式第五」とあるのは「様式第九十」と、第15条の9第1項中「登録販売者として」とあるのは「第162条第1項第1号又は第2項第1号に規定する」と読み替えるものとする。

2 特定管理医療機器の販売業者等については、第15条の9、第164条から第167条まで及び第169条から第171条までの規定を準用する。この場合において、第15条の9第1項中「登録販売者として」とあるのは「第175条第1項各号列記以外の部分、第1号及び第2号に規定する」と、第164条第2項、第166条及び第167条中「高度管理医療機器等営業所管理者」とあるのは「特定管理医療機器営業所管理者等」と読み替えるものとする。

3 特定管理医療機器以外の管理医療機器又は一般医療機器の販売業者等については、第164条(第2項第1号を除く。)、第165条から第167条まで、第169条から第171条まで及び第175条第3項の規定を準用する。この場合において、第164条第2項中「高度管理医療機器等営業所管理者」とあるのは「特定管理医療機器以外の管理医療機器又は一般医療機器の販売業者等」と、第166条及び第167条中「高度管理医療機器等営業所管理者」とあるのは「従事者」と読み替えるものとする。