医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第132条の5
(旅費の額の計算に係る細目)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第132条の5 (旅費の額の計算に係る細目)
法第23条の16第2項第7号の検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所ごとに三日として旅費相当額を計算する。
2 国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第306号)第4条の渡航雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。
3 厚生労働大臣が、旅費法第8条第1項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、職員旅費相当額に算入しない。
4 機構が、旅費法第8条第1項の規定の例により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、機構職員旅費相当額に算入しない。
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