医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第132条の4

(在勤官署の所在地)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第132条の4 (在勤官署の所在地)

令第41条の5第2項の旅費(同条第1項第1号に規定するものに限る。)の額に相当する額(以下「旅費相当額」という。)を計算する場合において、法第23条の16第2項第7号の検査のため、当該検査に係る事務所の所在地に出張する職員の旅費法第2条第4号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目二番二号とする。