医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第193条
(設置管理医療機器の修理業者の遵守事項)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第193条 (設置管理医療機器の修理業者の遵守事項)
設置管理医療機器の修理業者については、第114条の55第2項及び第4項から第9項までの規定並びに第179条第1項から第4項までの規定を準用する。この場合において、第114条の55第4項中「前二項」とあるのは「第193条において準用する第2項又は第179条第2項」と、同条第5項中「前項」とあるのは「第193条において準用する前項」と、同条第8項中「前項」とあるのは「第193条において準用する前項」と、同条第9項中「第2項から前項までの規定により設置管理基準書を交付した」とあるのは「第193条において準用する第2項及び第4項から前項まで又は第179条第1項から第4項までの規定により設置管理基準書を交付し、設置に係る管理を行い、又は教育訓練を実施した」と読み替えるものとする。
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