医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第196条の6
(再生医療等製品の販売業者の遵守事項)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第196条の6 (再生医療等製品の販売業者の遵守事項)
法第40条の7において準用する法第9条第1項の厚生労働省令で定める再生医療等製品の販売業者が遵守すべき事項は、次条から第196条の11までに定めるものとする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →