医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第196条の5

(準用)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第196条の5 (準用)

再生医療等製品の販売業者については、第2条から第7条まで(同条第4号、第5号及び第7号から第12号までを除く。)の規定を準用する。この場合において、第2条中「様式第二」とあるのは「様式第九十四の三」と、第6条第1項中「様式第五」とあるのは「様式第九十四の四」と、第7条第6号中「氏名、住所及び週当たり勤務時間数」とあるのは「氏名及び住所」と読み替えるものとする。