医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第158条の10
(薬局製造販売医薬品の特例)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第158条の10 (薬局製造販売医薬品の特例)
薬局開設者がその薬局において薬局製造販売医薬品を販売し、又は授与する場合について第158条の7(第4号、第5号及び第7号に係る部分に限る。)、第158条の8第1項(第6号に係る部分を除く。)及び第4項並びに第158条の9(第4号に係る部分を除く。)の規定を適用する場合においては、第158条の7第4号中「提供及び指導」とあるのは「提供」と、「並びに」とあるのは「及び」と、同条第5号中「提供又は指導」とあるのは「提供」と、第158条の8第1項各号列記以外の部分中「提供及び指導」とあるのは「提供」と、同項第1号中「提供及び指導」とあるのは「提供」と、「提供し、及び指導を行う」とあるのは「提供する」と、「ある場所」とあるのは「ある場所、同令第1条第1項第5号に規定する医薬品を通常陳列し、若しくは交付する場所又は特定販売を行う場合にあつては、当該薬局内の場所」と、同項第2号中「提供させ、及び必要な指導を行わせる」とあるのは「提供させる」と、同項第3号中「所持しない場合はその所持を勧奨し、当該者が手帳を所持する場合は」とあるのは「所持する場合は」と、「提供及び指導」とあるのは「提供」と、同項第5号中「提供及び指導」とあるのは「提供」と、「並びに」とあるのは「及び」と、同項第8号及び同条第4項第11号中「提供及び指導」とあるのは「提供」と、第158条の9各号列記以外の部分中「提供又は指導」とあるのは「提供」と、同条第2号中「提供させ、又は必要な指導を行わせる」とあるのは「提供させる」と、同条第3号及び第6号中「提供又は指導」とあるのは「提供」とする。
2 前項に規定する場合については、第158条の7(第1号から第3号まで及び第6号に係る部分に限る。)、第158条の8第1項(第6号に係る部分に限る。)、第158条の9(第4号に係る部分に限る。)及び第158条の9の2の規定を適用しない。
3 薬局開設者は、薬局製造販売医薬品の特定販売を行う場合においては、当該薬局製造販売医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は当該薬局製造販売医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた当該薬局製造販売医薬品を使用する者が令第74条の4第1項の規定により読み替えて適用される法第36条の4第4項の規定による情報の提供を対面又は電話により行うことを希望する場合は、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、対面又は電話により、当該情報の提供を行わせなければならない。