医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第154条
(卸売販売業における薬剤師以外の者による医薬品の管理)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第154条 (卸売販売業における薬剤師以外の者による医薬品の管理)
法第35条第2項の厚生労働省令で定める者は、薬剤師以外の者であつて、次の各号に掲げるその取り扱う医薬品の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 一医療の用に供するガス類その他これに類する医薬品であつて厚生労働大臣が指定するもの(以下「指定卸売医療用ガス類」という。) イからニまでのいずれかに該当する者 二歯科医療の用に供する医薬品であつて厚生労働大臣が指定するもの(以下「指定卸売歯科用医薬品」という。) イからニまでのいずれかに該当する者 三指定卸売医療用ガス類及び指定卸売歯科用医薬品 前二号のいずれにも該当する者
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