医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第111条
(準用)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第111条 (準用)
法第19条の2第1項又は同条第5項において準用する法第14条第13項の承認については、第39条、第40条の2から第48条まで、第50条及び第53条の9から第69条までの規定を準用する。この場合において、第46条第1項中「様式第二十三」とあるのは「様式第五十五」と、第48条第1項中「様式第二十四」とあるのは「様式第五十六」と、第50条第1項中「様式第二十五」とあるのは「様式第五十七」と、第53条の10第1項中「様式第二十六の五」とあるのは「様式第五十七の二」と、第54条第3項及び第5項中「様式第二十七」とあるのは「様式第五十八」と、同条第8項中「様式第二十七の二」とあるのは「様式第五十八の二」と、第56条中「様式第三十」とあるのは「様式第五十九」と、第64条第2項中「様式第三十三」とあるのは「様式第六十」と、第66条第1項中「様式第三十五」とあるのは「様式第六十一」と、第67条第2項中「様式第三十六」とあるのは「様式第六十二」と、第68条の2第1項中「様式第三十七の二」とあるのは「様式第六十二の二」と、同条第2項中「様式第三十七の三」とあるのは「様式第六十二の三」と、第68条の7第1項中「様式第三十七の四」とあるのは「様式第六十二の四」と、第68条の9第1項中「様式第三十七の五」とあるのは「様式第六十二の五」と、第68条の13第1項中「様式第三十七の八」とあるのは「様式第六十二の六」と、第68条の14第2項中「様式第三十七の九」とあるのは「様式第六十二の七」と、第68条の15第1項中「様式第三十七の十」とあるのは「様式第六十二の八」と、第69条第2項中「様式第三十八」とあるのは「様式第六十三」と読み替えるものとする。