医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第111条の2

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第111条の2

医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者又は製造業者については、第15条の9の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「登録販売者として」とあるのは、「第85条第2号、第85条の2第1項第3号若しくは第2項第3号、第86条第1号イ若しくは第2号ロ、第88条第1項第1号イ若しくは第2号ロ又は第91条第1項第3号若しくは第2項第3号に規定する」と読み替えるものとする。