医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第114条の30

(医療機器等適合性調査台帳の記載事項)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第114条の30 (医療機器等適合性調査台帳の記載事項)

令第37条の24に規定する医療機器等適合性調査に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。 一調査結果及び結果通知年月日 二当該品目の名称 三当該品目に係る製造販売の承認を受けようとする者又は承認を受けた者の氏名及び住所 四承認番号及び承認年月日(前号に掲げる者が既に当該品目に係る製造販売の承認を受けている場合に限る。) 五当該品目が属する法第23条の2の5第7項第1号に規定する区分 六当該品目を製造する製造所の名称及び所在地 七当該品目の製造業者又は医療機器等外国製造業者の氏名及び住所 八前号の製造業者又は医療機器等外国製造業者の登録番号及び登録年月日 九基準適合証を交付した場合にあつては、その番号 十第114条の33第2項に規定する調査結果証明書を交付した場合にあつては、その番号 十一第114条の34第2項に規定する調査を行つた場合にあつては、当該調査を行つた旨及び当該調査の対象となつた医療機器又は体外診断用医薬品の該当する同項に規定する区分