医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第114条の29

(医療機器等適合性調査の結果の通知)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第114条の29 (医療機器等適合性調査の結果の通知)

医療機器等適合性調査実施者(令第37条の23に規定する医療機器等適合性調査実施者をいう。)が同条の規定により医療機器等製造販売業許可権者(同条に規定する医療機器等製造販売業許可権者をいう。以下同じ。)に対して行う医療機器等適合性調査の結果の通知は、様式第六十三の十二による通知書によつて行うものとする。