医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第114条の81
(準用)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第114条の81 (準用)
法第23条の2の17第1項又は同条第5項において準用する法第23条の2の5第13項の承認については、第114条の18、第114条の19の2から第114条の26まで、第114条の28及び第114条の32から第114条の46までの規定を準用する。この場合において、第114条の24第1項中「様式第六十三の九」とあるのは「様式第六十三の二十三」と、第114条の26第1項中「様式第六十三の十」とあるのは「様式第六十三の二十四」と、第114条の28第1項中「様式第六十三の十一」とあるのは「様式第六十三の二十五」と、第114条の33第2項中「様式第六十三の十三」とあるのは「様式第六十三の二十六」と、第114条の34第1項中「様式第六十三の十四」とあるのは「様式第六十三の二十七」と、第114条の36の3第1項中「様式第二十六の五」とあるのは「様式第五十七の二」と、第114条の37第3項及び第5項中「様式第六十三の十五」とあるのは「様式第六十三の二十八」と、同条第8項中「様式第二十七の二」とあるのは「様式第五十八の二」と、第114条の38第2項中「様式第六十三の十二」とあるのは「様式第六十三の二十九」と、第114条の39中「様式第六十三の十七」とあるのは「様式第六十三の三十」と、第114条の44第2項中「様式第六十三の十八」とあるのは「様式第六十三の三十一」と、第114条の45の2第1項中「様式第六十三の十九の二」とあるのは「様式第六十三の三十一の二」と、同条第2項中「様式第六十三の十九の三」とあるのは「様式第六十三の三十一の三」と、第114条の45の7中「様式第六十三の十九の四」とあるのは「様式第六十三の三十一の四」と、第114条の45の9第1項中「様式第六十三の十九の五」とあるのは「様式第六十三の三十一の五」と、同条第3項中「様式第六十三の十九の六」とあるのは「様式第六十三の三十一の六」と、第114条の45の10中「様式第六十三の十九の七」とあるのは「様式第六十三の三十一の七」と、第114条の45の14第1項中「様式第六十三の十九の八」とあるのは「様式第六十三の三十一の八」と、第114条の45の15第2項中「様式第六十三の十九の九」とあるのは「様式第六十三の三十一の九」と、第114条の45の16第1項中「様式第六十三の十九の十」とあるのは「様式第六十三の三十一の十」と、同条第2項中「様式第六十三の十九の十一」とあるのは「様式第六十三の三十一の十一」と、第114条の46第2項中「様式第六十三の二十」とあるのは「様式第六十三の三十二」と読み替えるものとする。