医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第114条の82
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第114条の82
医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者又は製造業者については、第15条の9の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「登録販売者として」とあるのは、「第114条の49第1項第2号若しくは第3号若しくは第2項第2号又は第114条の52第1項第2号若しくは第3号若しくは第2項第2号に規定する」と読み替えるものとする。
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