医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第114条の83

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第114条の83

高度管理医療機器等の製造販売業者又は製造業者については、第173条第1項の規定を準用する。

2 体外診断用医薬品の製造販売業者又は製造業者については、第14条第1項及び第4項の規定を準用する。この場合において、同条第4項中「三年間、前項の書面を記載の日から二年間」とあるのは、「三年間」と読み替えるものとする。