医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第228条の18

(記録又は保存に係る事務の受託者等の変更の届出)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第228条の18 (記録又は保存に係る事務の受託者等の変更の届出)

再生医療等製品承認取得者等は、前条第2項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があつたときは、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。

2 前項の届出は、様式第九十八の二による届書(正副二通)を提出することによつて行うものとする。

3 前項の届書には、変更に係る事項を証する書類を添付しなければならない。