医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第208条

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第208条

令第63条第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一第206条第1項各号に規定する方法のうち薬局開設者等が使用するもの 二ファイルへの記録の方式