医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第242条

(機構に対する生物由来製品の感染症評価報告)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第242条 (機構に対する生物由来製品の感染症評価報告)

法第68条の25第3項の規定により機構に対して行う報告については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「法第68条の24第1項」とあるのは「法第68条の25第3項」と、「厚生労働大臣」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。