医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第68条

(機構による再評価に係る医薬品確認等の結果の通知)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第68条 (機構による再評価に係る医薬品確認等の結果の通知)

法第14条の7第1項において準用する法第14条の2の3第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う医薬品確認等の結果の通知は、様式第三十七による通知書によつて行うものとする。