医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第68条の10

(医薬品等適合性確認の結果の通知)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第68条の10 (医薬品等適合性確認の結果の通知)

医薬品等適合性確認実施者(令第32条の5に規定する医薬品等適合性確認実施者をいう。)が同条の規定により医薬品等製造販売業許可権者(令第23条に規定する医薬品等製造販売業許可権者をいう。)又は医薬品等変更計画確認権者(令第32条の5に規定する医薬品等変更計画確認権者をいう。)に対して行う医薬品等適合性確認の結果の通知は、様式第三十七の七による通知書によつて行うものとする。ただし、機構が厚生労働大臣に対して行う当該通知については、第68条の15第2項に規定する結果の通知をもつてこれに代えるものとする。