医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第137条の77
(準用)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第137条の77 (準用)
法第23条の37第1項及び同条第5項において準用する法第23条の25第13項の承認については、第137条の22、第137条の23の2から第137条の29まで、第137条の31及び第137条の35から第137条の49までの規定を準用する。この場合において、第137条の27中「様式第七十五の三」とあるのは「様式第七十五の十八」と、第137条の29第1項中「様式第七十五の四」とあるのは「様式第七十五の十九」と、第137条の31第1項中「様式第七十五の五」とあるのは「様式第七十五の二十」と、第137条の36第3項及び第5項中「様式第七十五の七」とあるのは「様式第七十五の二十一」と、第137条の38中「様式第七十五の九」とあるのは「様式第七十五の二十二」と、第137条の44第2項中「様式第七十五の十」とあるのは「様式第七十五の二十三」と、第137条の46第1項中「様式第七十五の十二」とあるのは「様式第七十五の二十四」と、第137条の47第2項中「様式第七十五の十三」とあるのは「様式第七十五の二十五」と、第137条の48の2第1項中「様式第七十五の十四の二」とあるのは「様式第七十五の二十五の二」と、同条第2項中「様式第七十五の十四の三」とあるのは「様式第七十五の二十五の三」と、第137条の48の7第1項中「様式第七十五の十四の四」とあるのは「様式第七十五の二十五の四」と、第137条の48の9第1項中「様式第七十五の十四の五」とあるのは「様式第七十五の二十五の五」と、第137条の48の13第1項中「様式第七十五の十四の八」とあるのは「様式第七十五の二十五の六」と、第137条の48の14第2項中「様式第七十五の十四の九」とあるのは「様式第七十五の二十五の七」と、第137条の48の15第1項中「様式第七十五の十四の十」とあるのは「様式第七十五の二十五の八」と、第137条の49第2項中「様式第七十五の十五」とあるのは「様式第七十五の二十六」と読み替えるものとする。