医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第137条の73

(外国製造再生医療等製品特例承認取得者の業務に関する帳簿)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第137条の73 (外国製造再生医療等製品特例承認取得者の業務に関する帳簿)

外国製造再生医療等製品特例承認取得者は、帳簿を備え、選任外国製造再生医療等製品製造販売業者に対する情報の提供その他の外国製造再生医療等製品特例承認取得者としての業務に関する事項を記載し、かつ、これを最終の記載の日から三年間、保存しなければならない。