医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第137条の37
(機構による再生医療等製品審査等の結果の通知)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第137条の37 (機構による再生医療等製品審査等の結果の通知)
法第23条の27第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う再生医療等製品審査等の結果の通知は、様式第七十五の八による通知書によつて行うものとする。
2 法第23条の27第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う法第23条の25第6項(同条第13項において準用する場合を含む。)若しくは第8項又は第23条の26の2第2項(再生医療等製品の製造所における製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第23条の28第2項において準用する場合を含む。)の規定による調査の結果の通知は、様式第七十五の六による通知書によつて行うものとする。
3 法第23条の27第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う法第23条の25の2において準用する法第14条の2第1項の確認の結果の通知は、様式第七十五の六の三による通知書によつて行うものとする。
4 法第23条の27第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う法第23条の25第14項の規定による届出の状況の通知は、様式第二十九による通知書によつて行うものとする。
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