医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第137条の48

(機構による再評価に係る再生医療等製品確認等の結果の通知)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第137条の48 (機構による再評価に係る再生医療等製品確認等の結果の通知)

法第23条の32第1項において準用する法第23条の27第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う再生医療等製品確認等の結果の通知は、様式第七十五の十四による通知書によつて行うものとする。