医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第137条の48の2

(再生医療等製品の変更計画の確認の申請)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第137条の48の2 (再生医療等製品の変更計画の確認の申請)

法第23条の32の2第1項の変更計画の確認の申請は、様式第七十五の十四の二による申請書(正本一通及び副本二通)を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。

2 法第23条の32の2第1項の変更計画の変更の確認の申請は、様式第七十五の十四の三による申請書(正本一通及び副本二通)を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。

3 前二項の申請書には、次の各号に掲げる確認の区分に応じて当該各号に定める資料を添えなければならない。 一再生医療等製品の変更計画の確認 次に掲げる資料 二再生医療等製品の変更計画の変更の確認 前号に掲げる資料及び確認を受けた変更計画の写し

4 前項各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が申請に係る再生医療等製品の変更計画の確認又は変更計画の変更の確認につき必要と認めて当該再生医療等製品の試験成績その他の資料の提出を求めたときは、申請者は、当該資料を厚生労働大臣に提出しなければならない。

5 厚生労働大臣が法第23条の32の2第8項の規定により機構に同条第1項の確認を行わせることとした場合における第1項、第2項及び前項の規定の適用については、第1項及び第2項中「厚生労働大臣」とあるのは「機構を経由して厚生労働大臣」と、前項中「厚生労働大臣」とあるのは「機構」とする。