医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第132条の3
(旅費の額)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第132条の3 (旅費の額)
令第41条の5第2項の旅費(同条第1項第1号に規定する法第23条の16第2項第7号の職員に係るものに限る。)の額に相当する額(第132条の5第3項において「職員旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第114号。以下「旅費法」という。)の規定により計算した旅費の額とする。
2 令第41条の5第2項の旅費(同条第1項第1号に規定する法第23条の16第5項の規定により機構に同条第2項第7号の検査を行わせる場合における機構の職員に係るものに限る。)の額に相当する額(第132条の5第4項において「機構職員旅費相当額」という。)は、旅費法の規定の例により計算した旅費の額とする。
3 前二項の場合において、法第23条の16第2項第7号の検査のため当該検査に係る事務所の所在地に出張する職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →