医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第132条の6
(通訳人の旅費の額及び通訳料の額)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第132条の6 (通訳人の旅費の額及び通訳料の額)
令第41条の5第2項の旅費(同条第1項第2号に規定するものに限る。)及び通訳料(法第23条の16第2項第7号の職員に同行する通訳人に係るものに限る。)の額に相当する額は、会計法(昭和二十二年法律第35号)その他の会計に関する法令に規定する手続に従い締結した旅費及び通訳料(以下この条において「旅費等」という。)に係る契約に基づき支払うべき旅費等の額により計算するものとする。
2 令第41条の5第2項の旅費(同条第1項第2号に規定するものに限る。)及び通訳料(法第23条の16第5項の規定により機構に同条第2項第7号の検査を行わせる場合における機構の職員に同行する通訳人に係るものに限る。)の額に相当する額は、会計法その他の会計に関する法令に規定する手続の例に従い締結した旅費等に係る契約に基づき支払うべき旅費等の額により計算するものとする。
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