医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第197条の8

(検査機関と製造販売業者との協議)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第197条の8 (検査機関と製造販売業者との協議)

検査機関は、製造・試験記録等要約書の様式の作成又は変更に当たつては、必要に応じ、第197条の3の申請を行つた製造販売業者と協議するものとする。