医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第125条の3
(機構による登録等の申請に対する調査の結果の通知)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第125条の3 (機構による登録等の申請に対する調査の結果の通知)
機構は、法第23条の6第2項の規定による調査をしたときは、その結果を厚生労働大臣に通知しなければならない。
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