医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第159条の3

(登録販売者試験)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第159条の3 (登録販売者試験)

法第36条の8第1項に規定する試験(以下「登録販売者試験」という。)は、筆記試験とする。

2 筆記試験は、次の事項について行う。 一医薬品に共通する特性と基本的な知識 二人体の働きと医薬品 三主な医薬品とその作用 四薬事に関する法規と制度 五医薬品の適正使用と安全対策