医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第159条の20

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第159条の20

法第38条第1項において準用する法第10条第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 二特定販売の実施の有無 三第139条第4項各号に掲げる事項(主たるホームページの構成の概要を除く。)

2 法第38条第1項において準用する法第10条第2項の規定による届出については、第16条の2第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第159条の20第2項において準用する前項」と、「第1条の2第4項各号」とあるのは「第139条第4項各号」と読み替えるものとする。