医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第155条

(準用)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第155条 (準用)

卸売販売業者については、第2条から第7条まで(同条第4号、第8号、第9号、第12号及び第13号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第2条中「様式第二」とあるのは「様式第七十七」と、第6条第1項中「様式第五」とあるのは「様式第七十八」と、第7条第7号中「氏名、住所及び週当たり勤務時間数」とあるのは「氏名及び住所」と、同条第11号中「医薬品の販売業」とあるのは「卸売販売業以外の医薬品の販売業」と読み替えるものとする。