医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第114条の32

(製造所が同一でない場合でも医療機器等適合性調査を要しない製造所の製造工程)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第114条の32 (製造所が同一でない場合でも医療機器等適合性調査を要しない製造所の製造工程)

法第23条の2の5第7項第2号の厚生労働省令で定める製造工程は、次の各号に掲げるものとする。 一滅菌 二最終製品の保管 三その他厚生労働大臣が適当と認める製造工程